規約

働き方改革推進コンソーシアム規約

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第1章 総則
第1条 名称
(1)本会は、働き方改革推進コンソーシアム(以下、「本会」という。)と称する。
(2)英文名称は「Workstyle Innovation Consortium」と称する。

第2条 目的
本会は、会員企業や団体が連携して総合力を発揮しつつ、政府が提唱している働き方改革(含むテレワーク)の普及・発展を推進し、働き方改革を実行しようとしている企業に対する支援に加えて会員間の協業にるビジネス拡大を目的とする。

第3条 活動内容
本会は、前条の目的を達するために次の活動を行う。
(1)働き方改革に関する関連省庁の取組などの情報提供
(2)働き方改革を実践しようとしている企業または、実践している会員企業間の情報共有
(3)働き方改革を実現するためのコンサルテーションやICT導入支援を提供
(4)働き方改革を実現するためのICTソリューションの普及・利用の促進
(5)ソリューション提供企業の協業を実現するための”場”を提供
(6)その他、本会の目的を達成するための活動

第2章 会員及び役員
第4条 会員
本会の会員は、本会の目的に賛同し、幹事会により、入会の承認を受けた企業や団体及び有識者とする。

第5条 会員の権利と義務
(1)会員は、本会の会員であることを広告、パンフレット、催事等において示すことができる。
(2)会員は、本会が実施する広告、広報、催事等においてその名称が掲出されることを承認する。
(3)会員は、本会の活動に積極的に参加する。
(4)役員の選挙権および被選挙権の行使。

第6条 入退会
(1)本会へ入会しようとする者は、所定のウェブから申請し、幹事会の承認を受けなければならない。
(2)本会を退会しようとする者は、幹事会に所定のウェブからその旨を届け出なければならない。
(3)会員が本規約に違反した場合、又は本会の名誉を傷つける行為をした場合には、幹事会の議決により、これを除名することができる。
(4)メールにて連絡が取れなくなった会員 (user unknown)
(5)インターネット総会(臨時インターネット総会を含む)に不参加の会員
(6)会員が退会または除名により本会に属さなくなった場合には、当該会員は会員としての特典・権利を失う。

第7条 事業年度
(1)本会の活動の事業年度は、通常1月1日から12月31日までとする。
(2)本会の第1事業年度は、2018年1月1日から同年12月31日までとする。

第8条 年会費
(1)本会の会費は、第1事業年度は無料とする。
(2)第2期事業年度以降の会費は後述の幹事会において決定し、当該事業年度が始まる1ヶ月前までに会員に通知するものとする。特に通知を行わない場合、翌年事業年度は無料とする。

第9条 役員
(1)本会に、役員として会長1名、副会長若干名を置く。
(2)会長は、この会を代表して会務を統括し、総会・幹事会を招集する。
(3)副会長は、会長を補佐し、会長に支障ある場合にはその職務を代行する。 ただし、本職の設置を必須としない。
(4)理事は、会務の運営にあたる。 地域密着の活動に専念可能とする。
(4)特別に幹事会で認めた企業・団体の個人をアドバイザーとして就任可能とする。

第3章 総会、幹事会等
第10条 総会
(1)総会は、会員をもって構成する。
(2)総会は、定期総会を年1回開催するほか、会長が必要と認めたときに開催する。
(3)総会は、必要に応じて、電子メールによる開催とすることができる。
(4)総会は、総会員の2分の1以上の出席をもって成立する。
(5)総会に出席できない会員は、総会の議長または他の出席会員にその権限を委任することができる。この場合、当該会員は、総会に出席したものとみなす。
(6)総会の議長は、会長が務める。
(7)総会の議事は、出席した会員の過半数をもって決するものとする。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(8)総会は、本会の設立及び解散を議決するほか、次の事項を議決する。

第11条 幹事会
(1)本会に、幹事会を置く。
(2)幹事会は、幹事をもって構成する。
(3)本会発足時における幹事は、会長が発起人から指名し、総会の承認を受けるものとする。
(4)本会発足後は、会長が会員から指名し、総会の承認を受けるものとする。
(5)幹事会の議長は、会長が兼務する。
(6)幹事会は、会長が必要と認めたときに開催する。
(7)幹事会は、必要に応じて、電子メールによる開催とすることができる。
(8)幹事会は、本会への入会申し込みを承認するほか、本会の運営に関して重要な事項について総会に提案し、及び会長が必要と認めた事項について議決する。

第12条 分科会
分科会について、以下のとおり定める。
(1)第2条の目的を実現するため、分科会を設けることができる。分科会の数は特に限定しない。
(2)分科会の設置は、設置を希望する主査の申入れにより幹事会が承認する。ただし、主査は会員でなければならない。
(3)分科会の主査は、分科会のメンバーを自由に募ることができる。
(4)分科会の主査は、分科会の活動、運営に関する全責任を負うものとする。
(5)分科会は、本会から活動のための支援を受けることができる。
(6)分科会には、以下の2種類がある。

(A)一般分科会
一般分科会の中で扱われる情報は公知のものとし、一般分科会の活動の結果、作成される刊行物、資料等の著作物の著作権を含む知的財産権は本会に帰属する。

(B)特別分科会
a)特別分科会のメンバーは、原則として会員であるものとする。ただし、主査が必要と認める場合はこの限りではない。
b)特別分科会の活動の結果、作成される刊行物、資料等の著作物の著作権および特許権を含む知的財産権は、当事者間で別途定めるものとする。ただし、他の会員に対し、その権利を適正な対価をもって提供することを拒まない。

第13 条秘密保持
本会の特別分科会、会員間の会合等(以下「分科会等」という)において開示される、秘密情報の取扱いは下記の通りとする。なお、本条において秘密情報を開示する会員を「開示者」、秘密情報を受領する会員を「受領者」という。

(1)本会則において秘密情報とは、開示者が分科会等において以下の各号の方法で開示する全ての情報とする。
A)秘密である旨を表示した書面で開示する方法
B)秘密である旨を明示して口頭またはデモンストレーション等により開示する方法であって、開示後10 日以内に開示した情報を書面にて受領者に提示するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する情報は、秘密情報から除くものとする。
a)開示の時点ですでに公知のもの、または開示後受領者の責によらずして公知となったもの。
b)開示の時点ですでに受領者が保有しているもの。
c)第三者から秘密保持義務を負うことなく受領者が正当に入手したもの。
d)開示された情報によらずして、受領者が独自に開発したもの。

(2)受領者は、開示者から開示された秘密情報の秘密を保持し、分科会等の実施のために知る必要のある自己の役員、従業員以外に開示、漏洩してはならないものとする。また、受領者は、秘密情報の開示のために開示者から受領した資料(電子メール等、ネットワークを介して受信した秘密情報を有形的に固定したものを含み、以下「秘密資料」という)を善
良なる管理者の注意をもって保管管理するとともに、他の会員を含む第三者に譲渡、提供せず、また当該役員、従業員以外の者に閲覧等させないものとする。

(3)前項にかかわらず、受領者は、法令により秘密情報の開示を強制された場合には、受領者が当該法令の範囲内で秘密を保持するための措置を当該第三者に要求することを前提として、開示者の秘密情報および秘密資料を第三者に開示、提供できるものとする。

(4)受領者は、分科会等の実施のために最小限必要な範囲で秘密資料を複製できるものとする。なお、本項における複製物も秘密資料として取り扱うものとする。

(5)受領者は、開示者から開示された秘密情報を、分科会等のためにのみ限定して使用するものとし、その他の目的に使用しないものとする。

(6)受領者は、分科会等の終了後、秘密資料を開示者に返却、または破棄もしくは消去するものとする。

第14条 庶務
幹事会の企業からなる事務局を設置し行うものとする。また、会費等の管理が生じた場合は、担当する企業・団体を幹事会において決議するものとする。

第4章 雑則
第15条
(1)本会は、第3条に定める活動の実施に当たって、会合開催や分科会の活動等、特別な予算の措置を必要とする事業を実施しようとする場合には、必要に応じて、当該事業に必要な実費を賛同が得られた会員から徴収することができる。

(2)第15条(1)の徴収は、幹事会の議決によるものとする。

第16条
本規約は、総会の決議により改正することができる。

第17条
本会は、総会の決議により解散することができる。

第17条
この規約に定めるもののほか本会の運営上必要な事項は、会長が別に定めるものとする。

附則
(1)この規約は、2018年1月1日から施行する。
(2)設立総会に出席し、本規約を承認した者は、本会の会員になったものとする。
(3)附則(2)は、設立総会の日以前から入会希望の電子メールをもって表明していた者に準用する。

 

2018年1月1日作成